死後事務委任できること

死後事務委任は、遺言書で定めることができない内容を取り決めることができます。

  • 役所への届け出
  • 遺体の引き取り
  • 葬儀、埋葬、納骨の対応
  • 家族、親戚、関係者への死亡連絡
  • 公的年金などの資格抹消手続き
  • 運転免許証、健康保険証などの返却
  • 生命保険、医療保険の手続き
  • 賃貸住宅の退去と明け渡し
  • 自宅の売却
  • 遺品整理
  • 退院費用の清算
  • 病院や施設の退去手続き
  • 公共料金の解約
  • デジタル遺品の整理

このように、死後事務委任契約には委任できる内容が多岐に渡ります。