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任意後見制度とは
今の時点では判断能力に問題のない方が、将来、判断能力が不十分になったときに備える制度です。
判断能力が不十分になった際に依頼したい内容を決めておき、信頼できる相手に引き受けてもらう契約(任意後見契約といいます)を結びます。
任意後見契約は公正証書で締結し、本人の判断能力が不十分になった際には、家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立て」を行い、任意後見監督人が選任されることでその契約が開始されます。
任意後見には、3つの類型が用意されています。
- 将来型
- 移行型
- 即効型
「将来型」は、本人の判断能力が低下した際に初めて支援を開始する形態です。
しかし、将来型では本人の状態を把握することができません。そのため、「見守り契約」や「財産管理等委任契約(事務委任契約)」といった支援を判断能力が低下する前から行い、判断能力が低下したら任意後見を開始する形態が「移行型」となります。
「即効型」は、判断能力が低下しているが、任意後見契約を締結できる判断能力があるときに、任意後見契約締結後、すぐに支援を開始する形態です。
現在、「移行型」が大半を占めており、「即効型」はほとんど利用されていません。

将来型
現在のところは、身の回りのことは自分でできるので問題がないが、将来に不安があるという方に向いています。
将来、判断能力が低下した後に初めて支援を受けることができる契約形態となります。
そのため、判断能力が低下するまでは、後見人による支援は全く受けられません。
また、後見人になる予定の者や親族などが本人の状況を定期的に確認していない場合には、本人の判断能力が衰えていることに気づくことが遅れてしまい、適切な時期に後見を開始できない問題もあります。
移行型
任意後見契約とともに「財産管理委任契約(事務委任契約)」や「見守り契約」を結び、日ごろから本人との関係を維持します。
そして、本人の判断能力が低下したときに、滞りなく任意後見契約の効力を発生させる形態です。
「財産管理委任契約(事務委任契約)」に代えて、「家族信託」を選択する場合もあります。
また、本人がお亡くなりになった後の事務を「死後事務委任契約」により委任することもできます。
即効型
判断能力が低下しているが、任意後見契約が締結できる判断能力があるとき、「補助」程度の判断能力があるときに、任意後見契約締結後、すぐに支援を開始する形態です。
任意後見契約時に、本人の判断能力がどの程度であったかが問題とされ、契約そのものが無効となる恐れがあります。
本人の判断能力について、迷いがあるときは法定後見(後見、保佐、補助)の制度を進める方が安心できると思われます。
任意後見の流れ
1
相談
判断能力が低下したときに備えて、任意後見人(任意後見受任者)となるものを決めます。
また、財産管理に関する法律行為、身上保護に関する法律行為、任意後見人に支払う報酬などを委任する内容を決めます。
2
契約
公証人の作成する公正証書により、「任意後見契約」を結びます。
「財産管理委任契約(事務委任契約)」や「見守り契約」、「家族信託」、「死後事務委任契約」があれば、別個に契約を行います。
3
申立て
本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てを行います。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。
4
後見開始
任意後見監督人が選任されることで、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見の事務が始まります。
任意後見人は、定期的に任意後見監督人に活動報告をします。
5
後見の終了
本人が亡くなると任意後見契約は終了します。
6
死後事務委任契約など
「死後事務委任契約」や「家族信託」などにより、本人の死後の取り決めがされている場合は、契約に沿って執行します。
