成年後見とは
後見とは、後見人に財産管理や介護・医療契約等の法的事項に関する代理等を行ってもらうことにより、保護を必要とする人を護る制度といえます。
成年後見は、法定後見と任意後見があります。
法定後見には、未成年後見と成年後見があり ます。法定後見は、後見、保佐、補助と3つの類型に分かれ、家庭裁判所が申立により、後見人・保佐人・補助人と呼ばれる後見人等が選任されて、後見が開始する制度です。
これに対し、任意後見は、保護を利用する人自らが後見人を選任するというものです。
任意後見と法定後見は、併用することができません。どちらかを選択することになります。
健康で判断能力のある間は移行型の任意後見(委任契約)、信託、見守り契約を、判断能力が低下したときには、任意後見、法定後見、死後に備えて遺言、信託、死後事務委任を利用することになります。

| 法定後見制度 (補助、保佐、後見) | 任意後見制度 | |
|---|---|---|
| 概要 | すでに判断能力が不十分な状態にある方が対象となる。家庭裁判所への申立てにより、本人の判断能力の程度に応じて選任された後見人等が本人を法律的に支援する制度 | 今の時点では判断能力に問題のない方が、あらかじめ、任意後見人となるべき者を定め、任意後見契約を公正証書により結んでおき、将来判断能力が不十分になったときに、成年後見人となってもらい本人に代わって行う制度 |
| 後見人等 | 申立により、後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所が選任する | 成人している親族や友人など信頼できる方に本人が委任する |
| 後見監督人等 | 家庭裁判所が必要と認めた時に選任する | 全件において、家庭裁判所が選任する |
| 同意権・取消権 | 後見制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる | 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができ、本人が締結した契約を取り消すことはできない。 |
行政書士による成年後見をサポートする団体である「公益社団法人コスモス成年後見サポート」があります。
