遺言書の種類

遺言書には、普通方式として3種類の作成方法があります。

民法に基づき作成されますので、法的効力が発生する書類になります。

しかし、正しく作成されたものでなければ、法的効力を持たないため、十分に理解して作成することが必要です。

自筆証書遺言

遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印することで作成できます。

財産目録は、自筆である必要はなく、パソコンで作成したものや通帳のコピーをまとめて作成します。
簡単に作成できる遺言書となりますが、作成条件を満たさないために無効となる場合が散見されます。また、作成した遺言書の改ざん、破棄、隠匿される恐れもあります。

公正証書遺言

公証役場において、2人以上の証人と公証人が立ち合って作成します。

そのため、自筆証書遺言のように、不備により遺言書が無効となる事態が回避されます。ただし、公証人との日程調整に時間がかかり、費用もかかるため、手軽な作成方法とは言えません。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を2人以上の証人と公証人に証明してもらう遺言書です。

自筆証書遺言のように、不備により遺言書が無効となる場合があり、破棄、隠匿などの危険性もあります。

それぞれにメリット、デメリットがあるため、ご自身の状況に合わせて、よく理解して選択する必要があります。
一般的には、無効になることがない確実な遺言書を残せる「公正証書遺言」が最も安心できる方法として紹介されることが多いです。公証人はもちろん、証人となった行政書士などには守秘義務が課されるため、遺言書の内容が他言されることはありません。

そんな中、2020年7月から「自筆証書遺言」を法務局に保管できる制度が始まりました。
「自筆証書遺言」は、遺言書をご自身で自宅などに保管するため、相続人に発見されない事態や改ざん、破棄、隠匿される恐れがありました。しかし、法務局に遺言書を保管することにより、それらの恐れが解消され、相続手続きを円滑に進めることができます。

その他に、特別方式として、「一般危急時遺言」や「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」があります。特殊な状況での遺言の作成を定めたもので、緊急時の特別措置として特別な方法が規定されています。