法務局の自筆証書遺言書保管制度

「自筆証書遺言」を法務局に預ける制度は、2020年7月から始まりました。

今まで自宅などに保管していた遺言書を法務局に預けることにより、改ざん、破棄、隠匿される欠点が補われることとなりました。

自筆証書遺言保管制度は、下図のような手順を辿り、以下のようなメリットがあります。しかし、最大ともいえる注意点は、遺言者本人が法務局に行く必要があることです。

そのため、病気などにより移動が困難である場合には利用できない制度といえます。いつか、そのうちではなく、お元気なときから準備されることをお勧めいたします。

制度の詳細は、法務省のWEBサイトに自筆証書遺言書保管制度の説明があります。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 遺言書は法務局で厳重に保管されるため、紛失、改ざん、破棄、隠匿のおそれがない。
  • 保管された遺言書は、いつでも閲覧、変更、撤回ができます。
  • 保管時に法務局職員が遺言書の不備を確認するので、無効になる恐れがない。ただし、内容については確認してもらえません。
  • 相続が開始された時に、法務局が相続人等に通知するので、遺言書の存在が知られないままとならない。
  • 相続開始時に、家庭裁判所の検認が不要となる。
  • 保管時に費用が発生しますが、毎年の保管料などはかからず安価に利用できます。