遺言書でできること

遺言書は、自分の死後に備えて、自分の気持ちを家族や大切な人へ伝えるために、重要な方法となります。
自分の財産を「誰に」「何を」「どのように」渡すのかを、自由に決めておくことができるという大きな意義があります。

  • 誰にどの財産をどれくらい渡すかと自由に指定できる。
  • 法定相続人以外の方に遺贈したり、寄付することができる。(相続人ではない人や団体に財産を与えることができる)
  • 法定の相続分とは異なる割合で相続させることができる。
  • 特別受益の持ち戻し免除の記載ができる。(生前贈与分を相続分に含めないとすることができる)
  • 相続人の中に問題のある人がいる場合は、相続人から廃除することができる。または、その取り消しができる。
  • いわゆる隠し子を認知することができる。
  • 未成年の子どもの保護のために、未成年後見人を指定することができる。
  • 遺言内容を確実に実現してもらうために、遺言執行人を指定できる。

このように、遺言書は単なる財産の分け方を決めるだけでなく、自分の最期の意思を託すための多機能なツールと言えます。

遺言書作成の注意点

ただし、遺言書は何でも自由に書けるというわけではありません。
たとえば、遺留分(一定の相続人に保障された取り分)という法律上の制限がありますし、形式を誤ると遺言そのものが無効になる可能性もあります。

そのため、遺言書の作成にあたっては、法的なルールや実務の注意点をしっかり押さえておくことが大切です。
できれば、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。