令和7年秋から、公正証書のデジタル化が始まります
いつもお世話になります。
まだまだ暑い日が続いています。
また、あまり話題にはならないかもしれませんが、新型コロナウィルスの罹患者もまた増えているように感じます。
体調管理には、引き続き注意をしてください。
さて、様々な手続きが自宅や会社にいながらオンラインでできるようになっているなか、公正証書の作成も可能となります。
これまでの方法に比べると、格段に使い勝手がよくなり、さらに手数料体系の見直しもされるため、利用しやすくなるイメージです。
公正証書のデジタル化とは
令和7年10月1日から、順次指定される指定公証人の役場において、公正証書の作成手続きがデジタル化されます。
全ての公証人役場において同時に開始されるわけではないので、注意してください。
主な変更点
- インターネット経由での嘱託が可能となる。
- ウェブ会議によるリモート方式で公正証書の作成が可能となる。
- 公正証書は原則電子データで作成、保存される。
- 公正証書作成において、嘱託人は電子サインのみとなり、押印が不要となる。
- 公正証書の正本・謄抄本は、電子データだけでなく、従来通り紙の書面での発行、交付も可能。
- 作成手数料が見直される。
これらをひとつずつ解説していきます。
インターネットによる嘱託(申込)
従来、公正証書を作成するためには、公証役場に訪問する必要がありました。
公正証書遺言の作成などの場合でしたら、「申し込み」と「作成」のために、少なくとも2回は訪問する必要があったのです。
それが、今後はメールでの本人確認と嘱託(申込)が可能となります。
また、後述するように、公正証書の作成もリモートでできるようになるため、公証役場へ訪問することがなくなり、非常に効率的に手続きができるようになります。
ウェブ会議で公正証書の作成
ウェブ会議(リモート方式)での公正証書が作成できるようになります。
これにより、公証役場に嘱託人や証人が集まって作成する必要がなくなります。
嘱託人が入院などで公証役場に訪問できないときは、公証人が病院などに出張していましたが、その必要もなくなります。
そのため、出張料も発生しないことになり、費用も大きく抑えられることになります。
公正証書は原則電子データで作成、保存
公正証書は、これまでは紙ベースでした。
それが今後は原則電子データで作成、保存されることになります。
そのため、作成のときに、押印も不要となり、電子サインのみとなります。
ただし、公証人は、電子サインだけでなく、電子署名も必要とされています。
原則ですから、これまで通り、紙の書面での作成、保存も可能です。
作成手数料の見直し
養育費等の費用算定期間が、これまでの最大10年分から最大5年分に軽減されるなどの見直しが同時に行われます。
これにより、死後事務委任契約の手数料も、通常の委任契約の半額となります。
リモート方式利用の要件
リモート方式利用の要件は、次の通りとなります。
- 嘱託人または代理人によるリモート方式利用の申し出があること。
- 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと。
- 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること。
このように、厳しい条件ではありませんから、気軽に利用できるように思います。
パソコンやタブレットなどの機器が必要となりますので、その準備や操作への対応が求められます。


